以前、ある事業家の方の接客を担当した際、通常のクレームやサービスに対する意見の範囲を超えると感じる、強い叱責や暴言を受けました。
さらに、その後、当該人物がインターネット上の店舗口コミに、実際の接客時の状況とは異なる内容を掲載していることを知りました。
厚生労働省が示すカスタマーハラスメントの類型には、顧客によるインターネット上への一方的な不利益情報の書き込みも挙げられています。
今回の件では、
・接客担当者に対する威圧的な言動や暴言
・通常のクレーム対応の範囲を超えると感じる言動
・その後のインターネット上への一方的な不利益情報の掲載
・掲載内容と実際の接客時の状況との相違
という出来事が重なりました。
そのため、私は今回の一連の行為について、厚生労働省が示すカスタマーハラスメントの類型に該当し得る事例ではないかと考えています。